電子帳簿保存法
対応システム
簡単にペーパーレス化で
業務効率向上を実現
Google Workspace内のgoogleドライブを利用した帳簿保存システムです。
請求書・契約書・領収書・納品書・見積書・注文書などあらゆる国税関係書類の
「取引年月日・金額・取引先」をデータとして、訂正削除の履歴や書類申請、
承認の記録を残しながら電子保存する管理システムです。
電子帳簿の法改正対応、
準備はできていますか?
電子帳簿保存法とは?
- 事前承認制度の廃止
- タイムスタンプ、検索要件の緩和
- 電子取引の電子データ保存義務化

ペーパレス化にむけて電子的に
保存する際の手続きが、抜本的に簡素化。
ただし、電子データの印刷保管が禁止に。
令和4年1月1日からは、電子データで受領した請求書などは電子データのままで保存することが求められます。
電子データで保存するにあたっては、「真実性の確保」と「可視性の確保」など電子帳簿保存法のルールを守る必要があり、事務処理規程を作るか、システムの導入が必要です。
法改正対応していないとどうなるの?
1.追徴課税のリスク
2.青色申告の取り消しの可能性
3.連結納税の承認取り消しの可能性
令和5年(2023年)12月31日まで、
猶予期間が設定されました。
それまでに対応する必要があります。
令和3年度税制改正にて、電子取引情報の保存制度の改正がなされました。
令和4年1月1日からは、検索要件等を満たす形でのデータ保存が義務付けられます。
2年間の猶予期間が設けられましたので、その間に各社対応が必須です。
当社の電子帳簿保存法
対応システムの特徴
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最大の特徴はgoogle workspaceをベースにしたクラウドサービスです。
Google WorkspaceのGoogleドライブはJIIMA認証ソフトです。
最大400,000件のファイルを保存できます。
電子帳簿保存法での保存期間は7年、年間約57,000件の書類が保存できます。
Business Standardタイプ1アカウントで2TBです。プランによって保存量は変わります。
※プールという仕組みをとっているGoogle Workspaceの一部のプランでは、 他のメンバーとドライブをシェアすることにより、足りなくなったメンバーのドライブストレージ容量を上げることができます。
※Google Workspaceのサービス変更により変更が生じ時があります。 - 2
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帳簿の保存から、帳簿データもすべてgoogle workspaceを利用したサービスです。
Webシステムではgoogle app scriptを利用したWebベースのシステムで構築されています。
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導入から事務処理規定作成まで対応。
何を保存するか?どの様な手順で保存するか?紙媒体を併用するか等の処理規定や社内で処理手順の作成もお手伝いします。
システムの導入だけでなく、スキャナによる電子化保存規程・電子取引データの事務処理規定や電子帳簿保存(導入マニュアル)も作成し現在の事務処理に合わせた無理のない導入ができます。
提供するサービスの一環です。
電子帳簿保存法対応に向けた
システム導入・運用体制構築支援業務
- 電子化をどのように進めていけば良いのか?
電子化したい帳簿書類に関わる業務フローを、電子保存に合わせシステム構築の提案と共に、業務フローの再構築は業務全体を把握した上で効率的なフローをご提案する。 -
- 診断・分析
- 電子化対象帳簿・書類の選定(棚卸作業)
- 現状業務フローのヒアリング・業務フロー図の作成
- 電子帳簿保存法対応システムの選定
- システム化スケジュールの作成
- システム導入に至るまでの支援、運用体制の確立・マニュアルの整備の支援を行います。
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- システム導入
- 運用体制構築 支援業務
- システム導入支援
- 運用ルール・マニュアル作成支援
- 運用体制の構築支援
- 業務フロー図の作成
- 事務処理規程等の整備
電子帳簿保存法の
記帳代行サービス概要

当社で提供するタイムスタンプの
要件について
世間ではタイムスタンプが必須という認識がありますが、「訂正削除履歴機能」でも代替することが可能です。
書類が増えてきた段階で、自社スタッフが捌けなくなってから効率化ツールを検討しても良いかと思います。
認定タイムスタンプが必要な
理由としては
時刻認証事業者によるタイムスタンプの付与を行ったうえで保存すれば、たとえ数年後に電子データを確認する際でも、時刻認証事業者が数年前の時刻情報を証明してくれ、データが改ざんされていないことが保証されるため、デー タに信頼性が生まれます。

Google Workspaceの
googleドライブに保存してあるため、
タイムスタンプ不要です。
- google workspaceの
履歴確認 -
履歴が残っていることを確認します。登録・修正・削除のどれを行っても履歴は残りますので、訂正削除履歴機能を保持しているため電子帳簿保存法の保存要件に対応することが出来ます。
- 当社システム内における
変更履歴確認 -
保存書類の修正履歴はgoogle workspaceのgoogleドライブの履歴以外に各項目の修正履歴を確認できるシステムになっています。
- タイムスタンプを
電子ファイルに
付与する場合には -
たとえば、PDFファイルにタイムスタンプを付与するには次のような方法があります。
・Adobe Readerを利用する
・タイムスタンプ付与するシステムを利用する
それぞれの企業に合った方法を選択することができますが、当社では無料でできるAdobe Readerを利用した方法をお勧めします。
検索機能について
google スプレッドシートを利用したシステムになっています。
最低限の「帳票分類」「取引日★」「取引先名★」「金額★」など多くの項目を設定できます。
保存書類とgoogleスプレッドシートの情報とは自動的に連動しています。
ワークフロー
当社のシステムでは、電子帳簿保存法の対象書類である、契約書・見積書・発注書は、会社の稟議により承認を行って発行できます。
会計年度ごとの管理
保存書類は同一フォルダ内に格納されていますが、会計年度ごとの情報管理になっております。
料金プラン
電子帳簿保存法 Q&A
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書類の保存件数と容量について
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最大400,000件のファイルを保存できます。
Business Standardタイプ1アカウントで2TBです。プランによって保存量は変わります。
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タイプスタンプ要件について(当社の考え方)
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世間ではタイムスタンプが必須という認識がありますが、「訂正削除履歴機能」でも代替することが可能です。書類が増えてきた段階で、自社スタッフが捌けなくなってから効率化ツールを検討しても良いかと思います。
Google Workspaceのgoogleドライブに保存してあるため、タイムスタンプ不要です。
タイムスタンプを電子ファイルに付与する場合には
たとえば、PDFファイルにタイムスタンプを付与するには次のような方法があります。
・Adobe Readerを利用する
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書類の保存方法について
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データの種類
1.電子取引
「電子メールの取引」とは、例えば注文書や領収書のPDFファイルをメールで送ったり、受け取ったりすることをいいます。
メールを用いて取引を行った場合は、取引情報を授受する取引として「電子取引」に該当します。
「電子取引」では、「取引情報」を保存する必要があり、メール本文に記載されている場合は当該メール(eml形式やPDFファイルなど)を、添付データに記載さている場合は該当の添付データ(PDFファイルなど)を保存しておくことが必要となります。
2.スキャナー保存
電帳法のスキャナ保存では、データの保存形式についての縛りはありません。
しかし、可視性の確保という意味では、備え付けるビュアーソフトでデータを表示、または印刷する必要があるので、対応する形式は限られて来ると思われます。
当社ではPDFが一般的と考えています。
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ワークフローについて
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ワークフローの設定は必須ではありません。社内で承認の手順を決めている場合にご利用ください。書類を保存した状態からの承認プロセスになります。
否認などの場合にも書類としては残ります。
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バックアップについて
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Google workspace内のフォルダをダウンロードする事で、アップロード時の情報のままダウンロードし、バックアップを取ることが可能です。
改正電子帳簿保存法
【全般】に関するQ&A
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改正電子帳簿保存法は2022年1月1日以降に受け取ったものが対象でしょうか。2022年1月1日以降に発生した取引が対象でしょうか。
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スキャナ保存は2022年1月1日以降に保存する書類が対象で、電子取引については2022年1月1日以降に行う電子取引が対象となります。
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国税関係書類の範囲が分からないので教えてください。
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下記が参考になるかと思います。
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受取側でいくと、郵送で請求書がきていて、PDFでもメールで来ている場合は、電子取引、スキャナ保存のどちらの保存方法が優先されるのでしょうか?
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メールで納品書が添付されてきました。翌々日に郵送で納品書が送付されてきました。どちらを原本扱いしたら良いのでしょうか?
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電子データと原本を両方受領している場合は紙を原本としてみなす(電子取引に該当しない)という解釈で良いかと思います。
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請求書を電子媒体(PDF等)で発行しても、印刷して紙媒体で郵送する場合は受領側はスキャナ保存(書類)になりますでしょうか。
要するに受領側が電子もしくは紙のどちらで受領したかで、決まるということでしょうか。
送り手は受領側がスキャナ保存か電子保存なのか、個々の要望で複数の媒体で請求書を発行することもありますでしょうか。 -
受領側が紙で受け取っていればスキャナ保存、電子データで受け取っていれば電子取引となります。
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FAXで受信出力された書類は書類原本とみなし電子取引情報ではないという理解で間違いないでしょうか。
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「ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用」は電子取引との記載がありますので、FAXからPDF等のでデータで出力している場合は電子データ、紙が出力されるFAXであれば紙の保管という解釈で良いかと思います。
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FAXで送信したものは紙取引でしょうか。
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送信側も紙を取り込んで送付している場合は紙取引、PDFから送っている場合は電子取引という整理で良いかと思います。
改正電子帳簿保存法
【電子取引】に関するQ&A
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見積書は契約に至ったものだけ保存の義務があるのでしょうか?
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そのように明記はされていませんが、見積書は分類としては一般書類になりますので、契約に至ったものがあれば問題ないとは思います。
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請求書を電子データで作成したものをpdfにしてメールで送信している場合、この請求書控えは電子取引データとして取り扱われるのでしょうか?
それとも書類として取り扱われるのでしょうか?
(電子取引として取り扱われる場合は検索機能の確保が必要だけど、書類として取り扱っていいなら検索機能の確保は要件に含まれないので、その点を知りたいです) -
データでの授受に該当しますので、電子取引データとして扱う必要があります。
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改正電子帳簿保存法について、電子データではなく「紙」で受領した請求書は「電子取引情報」に含まれるのでしょうか?
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紙で受け取った場合は「電子取引情報」には該当しませんので、紙で保存するか、スキャナ保存に対応してスキャン画像を原本として保管するかのどちらかになります。
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電子データで受領した請求書を「紙」で印刷して保管する場合は「電子取引情報」に含まれないのでしょうか?
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紙で印刷しての保管は認められなくなりますので、電子取引情報として保存する必要があります。
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帳簿は電子帳簿保存法を利用せず、書類は電子帳簿保存法を利用しない。
あるいは、見積書は電子帳簿保存法を利用せず、請求書は電子帳簿保存法を利用する。など、個別に細切れで適用させることは可能でしょうか? -
スキャナ保存制度は利用する/しないは任意ですが、電子取引情報については対応が必要です。導入時にどの書類をどの様に対応するかを決めておくと良いと思います。
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発注書も電子取引で行っていれば保存義務が必要なのでしょうか?
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発注書も国税関係書類になりますので対象になります。
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見積書がPDFで請求書・領収書が紙で届く場合、紙と電子の両方を保存なのか、紙物をスキャンして電子として保存で紙を保存しなくても良いのか。
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PDFで届く見積書は電子保存の要件を満たす必要があります。
紙で届く請求書や領収書は、紙のまま保存しておくか、スキャナ保存制度に対応し、スキャンしたデータを原本として保管するかになります。
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電子取引について質問です。国税庁Q&A問4ホに、電子データ以外に同じ内容の書類を紙でも受領した場合は紙でも保管する必要がありと記載されています。
電子データと紙が届いた場合、電子取引に該当せずにスキャナ保存として扱うことはダメなのでしょうか? -
下記の事かと思います。電子データと原本を両方受領している場合は紙を原本としてみなす(電子取引該当しない)という事になりますので、通常の紙で受領したケースと同様にスキャナ保存制度の要件に対応すれば紙の原本は廃棄可能です。
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メール本文内に取引情報の記載がある場合はメールPDFを要件に沿って保存すべきなのでしょうか。
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電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要があります。
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請求書を原則紙で発行しておりますが、取引先の要望により事前にPDFで送付することがあります。(後日紙の原本を送付)この場合は紙保存でよいのでしょうか?
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「取引慣行や社内のルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」との記載があります。こちらは受領時の話ですが、送信時も同様に書面優先の解釈で良いかと思います。
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請求書を電子発行する場合、検索要件を満たすためには1取引先につき1レコードとして保存が必要でしょうか?
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索引簿で管理する前提で回答しますが、個々の請求書を検索できるようにする必要がありますので、1請求書1レコードで日付、金額、仕入先はそれぞれのレコードにある必要があります。
国税庁から索引簿のサンプルも提供されていますので参考にご覧ください。
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タイムスタンプを付与する方法を取った場合、7日以内に付与をというルールを守れば、規程は必要ないでしょうか?
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電子取引情報保存については、下記のいずれかが満たせていれば良いので、1~3でカバーできれば事務処理規程が無くても問題ありません。
1.タイムスタンプが付与された書類の受領
2.タイムスタンプの付与
3.訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムの利用
4.訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け
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請求書がメールに添付されてきました。どのように保存したらよいでしょうか。
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索引簿を作成する
保存するデータに連番を付し、それを別作成の索引簿で管理する方法です。
索引簿は、事業年度ごとに、連番、日付、取引先、金額等の項目をエクセル等で作成。
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メール本文に請求金額等が記載されています。どのように保存すればよいでしょうか。
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メールの内容をPDF等にエクスポートし、検索機能等を備えた上で保存することも認められています。
改正電子帳簿保存法
【スキャナ保存】
に関するQ&A
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書類を紙ではなくスキャナ保存を選択した場合は、すべての書類をスキャナ保存する必要がありますか?それとも一部は紙、一部は電子(スキャナ)という保存方法も可能でしょうか?
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「スキャナによる電子化保存規程」で対象文書を定めることができます。
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スキャナ保存について質問です。入力期間を過ぎて保存した場合は紙での保存が必要とのことです(国税庁Q&A問24)それは該当のもののみを紙保存すればいいという解釈でよろしいでしょうか?
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期限が過ぎた場合は該当の書類のみ紙保管で問題ないです。
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スキャナ保存は、紙で届いた請求書等をスキャンして、そのデータにタイムスタンプを付す以外の方法はないのでしょうか?
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2022年1月施行の電子帳簿保存法の改正でタイムスタンプは必須ではなくなります。
訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存すれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができるでしょうか。